日本における暗号資産の制度について 第4回

日本における暗号資産の制度について、一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、重要な役割を果たしております。認定協会は、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく「認定資金決済事業者協会」と金融商品取引法に基づく「認定金融商品取引業協会」を兼ねております。

今回は認定協会の暗号資産デリバティブ業に関する規則·ガイドラインを紹介し、主に認定協会の暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する業務規程を説明します。

暗号資産デリバティブ取引業に関する規則の構成

認定協会は、暗号資産デリバティブ取引業に関する規則·ガイドラインとして、暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する業務規程を含む以下の21つの規則・ガイドラインを規定しております。

業務取扱関係

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する業務規程

・デリバティブ関連取扱暗号資産等に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る受注管理体制の整備に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る不公正取引等の防止に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る暗号等資産関連情報の管理体制の整備に関する規則・ガイドライン

顧客財産管理・システム安全管理等

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る顧客財産の管理に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係るシステムリスク管理に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る緊急時対応に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る情報の安全管理に関する規則・ガイドライン

勧誘・広告

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る勧誘及び広告等に関する規則・ガイドライン

AML/CFT・反社会的勢力対応

・暗号資産等関連マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則・ガイドライン

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規則

損失補填等の禁止・事故確認申請

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る事故の確認申請及び審査等に関する規則

苦情・紛争解決

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る苦情処理及び紛争解決に関する規則

従業員服務

・暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る従業員等の服務に関する規則・ガイドライン

外務員登録等

・外務員の登録等に関する規則

・外務員の登録等に関する規則に関する細則

・外務員資格試験実施要領

金融商品仲介業者

・金融商品仲介業者に関する規則

 

基本原則及び業務範囲

認定協会は、事業会員(デリバティブ)の行う暗号資産等関連デリバティブ取引業務(定款第3条第 20 項に定める暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する業務をいい、登録金融機関業務を含む。以下同じ。)の適正かつ円滑な運営を確保することにより、投資者の保護を図るとともに、金融商品取引業の健全な発展に努めるものとします。認定協会は、定款第 5 条第 4 項に規定する事業の実施に当たっては、適切かつ確実な実施に努めるものとします。

また、この規程に基づき認定協会が行う業務は、金融商品取引法第78条第2項の規定に基づき、定款第5 条第 4 項に規定する事業に係る業務とします。

 

各種規程

○法令等遵守の指導、勧告、その他の事業について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第1号に規定する金融商品取引法その他の法令の規定を遵守させるための事業会員(デリバティブ)及び金融商品仲介業者に対する指導、勧告、その他の事業を行うに当たっては、自主規制規則の制定等により、関係法令の遵守の徹底を期するものとします。

また、認定協会は、定款第 5 条第 4 項に規定する業務として、事業会員(デリバティブ)が定款第 18 条第1項各号の一に該当する場合には、同条の規定に基づき、事業会員(デリバティブ)の処分を行うものとします。

○投資者保護のための調査、指導、勧告その他の事業について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第2号に規定する事業会員(デリバティブ)及び金融商品仲介業者に対する契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の事業を行うに当たっては、投資者の保護に係る自主規制規則に則り、適切に業務指導等を行うものとします。

○法令諸規則又は取引の信義則の遵守状況の調査について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第3号に規定する事業会員(デリバティブ)及び金融商品仲介業者に対する法令諸規則又は取引の信義則の遵守状況の調査を行うに当たっては、定款第 17 条の規定に基づき、別に定める規則に則り、法令、自主規制規則等の遵守状況に関する監査を行うものとします。

○苦情の解決について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第4号に規定する投資者からの苦情の解決を行うに当たっては、別に定める規則に則り行うものとします。

○紛争の解決のあっせんについて

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第5号に規定する紛争の解決のあっせんを行うに当たっては、定款第 56 条の規定に基づき、別に定める規則に則り行うものとします。

○外務員の登録事務について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第7号に規定する外務員の登録事務を行うに当たっては、別に定める規則に則り行うものとします。

○広報、啓蒙、宣伝及び刊行物の発行について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第9号に規定する投資者に対する広報、その他金融商品取引業に関する啓蒙、宣伝及び刊行物の発行を行うに当たっては、ホームページの活用、マスコミヘの公表、広報誌による周知等、必要に応じ適確に行うものとします。

○業務改善等の企画立案について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第 8 号および第 10 号に規定する事業会員(デリバティブ)及び金融商品仲介業者の業務改善等の企画立案を行うに当たっては、定款第 4 条に規定する目的に則り、暗号資産等関連デリバティブ取引業の健全な発展に資することを主眼として行うものとします。

○役職員の研修について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項第 11 号に規定する事業会員(デリバティブ)及び金融商品仲介業者等暗号資産等関連デリバティブ取引業に従事する者の役職員の研修を行うに当たっては、研修セミナーの開催、業務研修テキストの作成等により役職員に対する教育、研修を行うものとします。

○連絡調整について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項に規定する事業の実施に当たっては、関係官庁、その他関係機関及び関係諸団体との連絡、調整及び協力を推進することにより、適切かつ円滑に実施するものとします。

○個人情報保護に係る体制整備について

認定協会は、定款第 5 条第 4 項に規定する事業の実施に当たっては、取り扱う情報の漏えい、不正流出等を防止するため、個人情報保護に関する規定を定める等、適切な管理体制を整備するものとします。

次回へ続く