日本における暗号資産の制度について、一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、重要な役割を果たしております。認定協会は、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく「認定資金決済事業者協会」と金融商品取引法に基づく「認定金融商品取引業協会」を兼ねております。
今回は認定協会の基本規則(共通)を紹介し、主に認定協会の定款を説明します。
認定協会は、基本規則として、定款を含む以下の14つの規則・ガイドラインを規定しております。
認定協会の定款は以下の13章及び附則により構成されております。
第1章 総則
第2章 目的及び業務
第3章 会員
第4章 社員総会
第5章 役員等
第6章 理事会
第7章 委員会等
第8章 基金
第9章 財産及び計算
第10章 定款の変更、解散等
第11章 事務局
第12章 公告の方法
第13章 補則
○(定義)
認定協会の定款において、重要用語の定義は、当該各号の定めるところによります。
1 資金決済法 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)をいう。
2 資金移動業 資金決済法第2条第2項に定める資金移動業のうち、電子決済手段の発行によるものをいう。
3 資金移動業者 資金決済法第2条第3項に定める資金移動業者のうち、電子決済手段の発行による為替取引を業として行う者をいう。
4 電子決済手段 資金決済法第2条第5項に定める電子決済手段をいう。
5 電子決済手段等取引業 資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業のうち、電子決済手段関連業務を業として行うことをいう。
6 電子決済手段関連業務 資金決済法第2条第11項に定める電子決済手段関連業務をいう。
7 電子決済手段等取引業者 資金決済法第2条第12項に定める電子決済手段等取引業者のうち、電子決済手段関連業務を業として行う者をいう。
8 暗号資産 資金決済法第2条第14項に定める暗号資産をいう。
9 暗号資産等 暗号資産及び電子決済手段を総称していう。
10 暗号資産交換業 資金決済法第2条第15項に定める暗号資産交換業をいう。
11 暗号資産交換業者 資金決済法第2条第16項に定める暗号資産交換業者をいう。
12 信託会社等 資金決済法第2条第26項に定める信託会社等をいう。
13 特定信託会社 資金決済法第2条第27項に定める特定信託会社をいう。
14 資金移動業者等 資金移動業者及び特定信託会社を総称していう。
15 銀行等 資金決済法第2条第29項に規定する銀行等をいう。
16 金融商品取引法 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)をいう。
17 金融商品取引業者 金融商品取引法第29条の登録を受けた者をいう。
18 金融商品仲介業者 金融商品取引法第66条の登録を受けた者をいう。
19 所属金融商品取引業者等 金融商品仲介業者が、暗号資産等関連市場デリバティブ取引又は暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引の媒介の委託を受ける金融商品取引業者又は登録金融機関(金融商品取引法第33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他の金融機関をいう。)をいう。
20 暗号資産等関連デリバティブ取引業 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち、以下に掲げるいずれかを業として行うことをいう。
① 暗号資産等関連デリバティブ取引
② 暗号資産等関連デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
③ 暗号資産等関連市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
④ 暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
21 暗号資産等関連デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引のうち、暗号資産等又は金融指標(暗号資産等の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。以下「暗号資産等関連金融指標」という。)に係るデリバティブ取引をいう。
22 暗号資産等関連市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引のうち、暗号資産等又は暗号資産等関連金融指標に係るものをいう。
23 暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、暗号資産等関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24 第一種会員 第9条第1号に規定する申請資格に該当する者として、第10条の規定により本協会の会員となった者(第10条第5項の規定に基づき第一種会員の資格を取得した者を含む。)をいう。
25 第一種会員(資金移動) 第一種会員のうち、資金移動業者等である者をいう。
26 第一種会員(暗号資産) 第一種会員のうち、暗号資産交換業者である者をいう。
27 第一種会員(電子決済手段) 第一種会員のうち、電子決済手段等取引業者である者をいう。
28 第一種会員(デリバティブ) 第一種会員のうち、金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行う者をいう。
29 第二種会員 第9条第2号に規定する申請資格に該当する者として、第10条の規定により本協会の会員となったものをいう。
30 第三種会員 第9条第3号に規定する申請資格に該当する者として、第10条の規定により本協会の会員となったものをいう。
認定協会は、定款に定める業務を円滑かつ公正に行うため、自主規制規則、協会運営規則その他の規則を定めることができます。また、この定款の施行に関し必要な事項は、理事会において定める「定款の施行に関する規則」(以下「定款施行規則」という。)をもって定め、自主規制規則、定款施行規則その他の規則及びこれに基づく細則並びに基準の制定、改正及び廃止は、法令及びこの定款に定めるものを除き、理事会の決議によります。
次回へ続く
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