日本における暗号資産の制度について、一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、重要な役割を果たしております。認定協会は、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく「認定資金決済事業者協会」と金融商品取引法に基づく「認定金融商品取引業協会」を兼ねております。
今回は認定協会の目的、業務、会員、組織体制などの全体的な制度を紹介し、次回から認定協会の定款、諸規則などを順次に説明します。
認定協会は、会員の行う暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の適切かつ円滑な実施を確保し、その健全な発展及び利用者の保護並びに投資者の保護に資することを目的としています。
認定協会は、上記の目的のもと、以下のような業務を行っています。
〇自主規制規則の制定
会員の業務運営に関する自主規制規則を制定します。
〇会員に対する監査
会員の法令及び自主規制規則の遵守状況の監査を行います。
〇会員に対する指導、勧告及び処分
会員に対し、資金決済法及び金融商品取引法その他の法令及び自主規制規則を遵守させるための指導並びに契約内容の適正化その他の利用者等の利益保護のために必要な指導を行います。
会員が新規の暗号資産を取扱う際に届出を受け、その適切性について確認します。
会員が法令又は自主規制規則に違反した場合、必要な指導、勧告又は処分を行います。
〇業務相談
法令及び自主規制規則の遵守に関する会員の業務上の相談を受付け、その対処を支援します。
資金決済法第 37 条の 2 に基づく特定信託会社の登録申請を予定する会員に対して、支援を行います。
資金決済法第 62 条の 4 に基づく電子決済手段等取引業者の登録申請を予定する会員に対して、支援を行います。
資金決済法第 63 条の 2 に基づく暗号資産交換業者の登録申請を予定する会員に対して、支援を行います。
金融商品取引法第 29 条に基づく金融商品取引業(暗号資産等関連デリバティブ取引業に限る。)の登録申請を予定する会員に対して、支援を行います。
〇苦情受付
暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業に関する会員の利用者からの苦情等を受付け、その解決を図ります。
暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業に関する紛争解決については、弁護士会が運営する紛争解決機関にその解決を委託します。
暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する会員の利用者からの苦情受付及び紛争解決については、金融商品取引法に基づく指定紛争解決機関(金融 ADR 機関)である特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称: FINMAC)にその解決を委託します。
その他、 暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業に関する苦情等を広く受付け、消費者被害の防止を図ります。
〇情報提供
会員の取扱う暗号資産に関する情報を一般に提供します。
暗号資産、電子決済手段等を利用した犯罪や不公正な取引等に関する注意喚起を発信します。
〇統計調査
会員データを集計し、国内の暗号資産、電子決済手段等及び暗号資産等関連デリバティブ取引に関する統計情報を提供します。
暗号資産、電子決済手段等及びこれに付随するブロックチェーン等の情報技術に関する調査研究、研修等を開催します。
その他、認定協会の定款第 5 条第 1 項乃至第 4 項に規定する暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の健全な発展及び利用者の保護に資する業務を行います。
認定協会は次の3種類の会員資格を設けています。
第一種会員
暗号資産交換業者
資金移動業者等
電子決済手段等取引業者
暗号資産等関連デリバティブ取引業者 等
第二種会員
暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者及び資金移動業者並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業者となるための登録申請中又は登録申請を予定する事業者
第三種会員
認定協会の目的に賛同していただける者
第一種会員
・資金決済法第2条第16項に定める暗号資産交換業者・他人のためにする暗号資産の管理を業として行うにことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行う者・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業のうち、電子決済手段関連業務を業として行う者
第二種会員
・資金決済法第63条の2に規定する暗号資産交換業者の登録を申請中の者又は申請を予定する者・金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は同法第31条第4項の変更登録を申請中の第一種金融商品取引業者又は申請を予定する金融商品取引業者・資金決済法第2条第10項に定める電子決済手段等取引業を行おうとする者
第三種会員
認定協会の目的に賛同する者(次のイからハに掲げる者を含むがこれに限られない。)
イ. 銀行等であって、電子決済手段を発行する者
ロ. 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第2 条第 1 項に規定する信託業として他人のために電子決済手段の管理をする信託会社等
ハ. 他人のためにする暗号資産の管理を業として行うことについての特別の規定に基づき、当該管理を業として行う暗号資産交換業者以外の者
認定協会の組織体制は以下の組織図のとおりです。
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