翁道逵 ベリーベスト法律事務所(中国弁護士)
日本の暗号資産に関する法制度ガイド その92

一般法人日本暗号資産取引業協会(以下「認定協会」という)は、 金融商品取引法関連自主規制規則として、業務取扱関係、顧客財産管理・システム安全管理等、勧誘・広告、AML/CFT・反社会的勢力対応、事故確認申請、苦情・紛争解決、従業員服務、外務員登録等、金融商品仲介業者などを規定しております。

前回に続き、認定協会の従業員服務に関する「暗号資産等関連デリバティブ取引業に係る従業員等の服務に関する規則・ガイドライン」(以下「従業員服務規則」という)を紹介します。

  • 禁止される勧誘行為等 

⑽ 顧客が本人名義以外の名義を使用していることを知りながら当該顧客から、 暗号資産等関連デリバティブ取引の受託等を行うこと。

⑾ 顧客が反社会的勢力であることを知りながら、契約の締結をすること。ただし、 暗号資産等の取引及び暗号資産等の取引市場から反社会的勢力を排除するときを除く。

⑿ 顧客から会員に交付するために預託された金銭、暗号資産等若しくは有価証券その他の財産又は会員から顧客に交付するために預託された金銭若しくは有価証券その他の財産を、特別な理由がないにもかかわらず、遅滞なく、相手方に引き渡さないこと。

⒀ 会員から顧客に交付するために預託された業務に関する書類を、特別な理由がないにもかかわらず、遅滞なく、当該顧客に交付しないこと。

⒁ 暗号資産等関連デリバティブ取引の受託等に関し、自己の計算において顧客と金銭、 暗号資産等、有価証券等の貸借を行うこと。

⒂ 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

⒃ 暗号資産等関連デリバティブ取引につき、当該暗号資産等関連デリバティブ取引について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、 暗号資産等関連デリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この号、次号及び第 18 号において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み,若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。

⒄ 暗号資産等関連デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該暗号資産等関連デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。

⒅ 暗号資産等関連デリバティブ取引につき、当該暗号資産等関連デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。

(未完)